2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正には、相続税と贈与税の特定の規定が変更されました。
以下では、変更された2つの重要なポイントについて詳しく説明します。
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生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
過去には、生前に贈与された財産には相続税が課されず、また年間110万円以下であれば贈与税も非課税とされていました。
しかし、相続時には被相続人の死亡から遡って特定期間内に贈与された財産について、「生前贈与加算」と呼ばれる制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前に贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
かつてはこの生前贈与加算が適用される期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となることになります。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります
贈与を受けた年数だけ、110万円が相続税の課税対象から控除されることになり、相続税の精算がより簡単になりました。
この変更によって、相続税の精算手続きが便利になりました。
具体的には、贈与を受けた年数分だけ、受けた贈与金額に110万円が控除されるようになりました。
つまり、相続税の課税対象から一部が免除されることになります。
これにより、相続税の計算や支払いが簡単になり、より使いやすくなったと言えます。