長期優良住宅の固定資産税減税措置とは

長期優良住宅の固定資産税減税措置とは
長期優良住宅の固定資産税減税措置とは、長期優良住宅を取得した場合に、固定資産税の負担を軽減する政府の制度です。


この制度では、以下のような具体的な減税措置があります。


1.評価額の減額
長期優良住宅は、一般の住宅に比べて価値が高く評価されることがあります。


しかし、長期優良住宅を取得すると、その評価額を減額することができます。


具体的な減額額は、住宅の取得価格に応じて異なりますが、一般的には数十パーセント程度の減額が見込まれます。


このため、固定資産税の評価額が低くなり、課税額が減少します。


2.特例控除の適用
長期優良住宅を取得した後、一定期間内に耐震補強工事やエコリノベーション工事を行う場合、その費用の一部が固定資産税の特例控除として認められます。


具体的な控除額は、工事内容や費用によって異なりますが、これにより固定資産税の減税効果を享受することができます。


3.維持管理積立金の控除
長期優良住宅を取得すると、維持管理のために積み立てた管理費用の一部が固定資産税の控除対象となります。


具体的には、住宅の取得価格の一部を積み立てた維持管理積立金が控除されます。


これにより、住宅の維持管理費用を積み立てることで、固定資産税の負担を減らすことができます。


以上が長期優良住宅の固定資産税減税措置の主な内容です。


参考ページ:不動産購入 長期優良住宅だと固定資産税は優遇される?減税措置等を解説!
これらの措置により、長期優良住宅を取得した方は、固定資産税の負担を軽減することができ、経済的な負担を軽くすることができます。


そのため、長期優良住宅を検討する際には、これらの減税措置を理解しておくことが重要です。


建築または購入する際には、建築や購入の条件を確認し、長期優良住宅に該当するかどうかを確認する必要があります。


新築長期優良住宅の減税措置は、令和6年3月31日まで受けることができて、その後は延長されないです
新築長期優良住宅は一般的な新築住宅と比べて、固定資産税の減税措置を2年間長く受けることが可能です。


ただし、築6年以降(3階建ての耐火建築物・準耐火建築物の場合は築8年以降)では、固定資産税や都市計画税の減税措置は受けることができません。


この減税措置は令和6年3月31日をもって終了し、その後は延長されません。


つまり、令和6年3月31日以降に新築長期優良住宅を購入した場合、固定資産税や都市計画税の減税特典は受けることはできないので、注意が必要です。