これは解雇無効判決でも復職しにくい場合の制度として議論されているものだ。
現状では今後の検討課題だが、認められれば日本の解雇規制が大きく変わることとなりそうだ。
しかし労働団体は、雇用主が労働者をカネさえ払えばクビにできる制度だ、と警戒を強めている。
日本の解雇法制は、労働契約法第16条に基づき解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして、無効とするというものだ。
上司に反抗的だ、実績が伸び悩んでいる、という理由だけで客観的、合理的な理由なく解雇すれば、解雇権の濫用とみなされる。
雇用側が業績不振の場合も、いわゆる整理解雇の4要件を満たして初めて従業員の解雇が認められる。
整理解雇の4要件
1 人員整理の必要性
2 解雇回避努力義務の履行
3 被解雇者選定の合理性
4 手続の妥当性
労働者側にとって大きな心配は雇用側が解雇権を濫用しやすくなるのではないかという点だ。
解雇は無効との判決を勝ち取っても、会社がお金さえ払えば労働者をクビにできる制度にならぬようしっかり議論してもらいたい。