自己破産の手続きの流れを解説していきます。
①自己破産に必要な書類を用意し、裁判所に提出します。
書類は予想以上に多いので提出漏れがないように気をつけましょう。
②裁判官に自己破産の免責を受けられるかどうか審尋されます。
③後日、自己破産の手続きが始められます。
同時廃止もしくは管財事件のどちらかに決められます。
自己破産するとブラックリストに載ると聞いたことがおありでしょう。
借金地獄のブラックリストに載ると、個人信用情報機関という組織に、自分の個人情報が登録されます。
個人信用情報機関とは、あらゆる金融機関に利用者の個人情報を開示する組織です。
銀行や消費者金融などは、個人信用情報機関から開示された個人情報をもとに、その利用者が信用できる人物かどうかを見極めます。
個人信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)と言うことは、信用できない人物だと判断されることなのです。
自己破産すると個人信用情報機関に必ず名前が乗りますので、覚悟の上で行ってください。
自己破産すると車や住宅、貴金属などの高価なものは差し押さえの対象になります。
一方、洋服や布団、調理器具などの日用品や、大したお金にならない家具などはそのまま残ります。
それ以外にも生活するために最低限必要なお金は手元に残りますので、自己破産したからといって生活できないということはありません。
1度自己破産をしても、再度自己破産を申請することができます。
ただし、1度自己破産をすると7年間は自己破産の申請ができません。
また、2度目の自己破産になると、裁判所からの印象が悪くなるのは言うまでもありません。
相当な理由がない限り、自己破産の免責は受けられないでしょう。
自己破産しても残る債務はあります。
税金、養育費、損害賠償請求、慰謝料、債権(故意に記載しなかった場合)などです。