平成27年に導入された「空き家特別対策法」

平成27年に導入された「空き家特別対策法」は、増加する空き家問題に対処するために制定された法律です。


この法律によると、空き家を放置し続けると思わぬ税金を支払わなければならないリスクがあることを意味します。


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そこで、この増税リスクに着目し、それに対処するための対策を考えました。


まず、増税のリスクは固定資産税に関連しています。


固定資産税は地方自治体が課税し収納する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。


所有者は納税義務者として位置付けられ、市町村からは年度の初めに納税書が送られます。


通常、土地や建物の評価額に1.4%をかけた金額が固定資産税として課せられます。


しかし、固定資産税にはいくつかの減免制度が用意されています。


一例として、居住用不動産に対する軽減措置があります。


居住用不動産は生活に不可欠な資産であり、国民の生活安定を促進するため、いくつかの課税上の配慮がされています。


一例として、小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税が1/6まで軽減されます。


また、店舗を併設した住宅の場合、店舗部分の床面積が総床面積の1/2以下であれば、全体が軽減対象となります。


さらに、居住条件については、実際に住んでいるかは問題ではなく、住宅が建っている限り軽減が適用されます。


一方、他の住宅用地(200㎡超)にも軽減措置があります。


この場合、固定資産税が1/3まで減額されます。


店舗を併設した住宅や居住条件に関しては、小規模住宅用地と同じ基準が適用されますが、敷地面積には10倍までの上限が設定されています。


要するに、空き家でも敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されてきたということです。


こうした税制上の特典が空き家の増加を促してきたという指摘もあります。


ですから、空き家問題を解決するためには、増税のリスクにしっかりと対処するために、空き家を有効活用したり再生計画を立てたりするなど、積極的なアプローチが不可欠とされています。