名古屋市で住宅ローンの支払いが困難に
名古屋市にお住まいの方々にとって、幸せな生活を送れる家を購入することは一つの目標でしょう。
しかし、最近の物価の高騰などにより、住宅ローンの支払いが思うように進まず、困難に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、この記事では、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合に、不動産を売却する方法について詳しくご紹介します。
住宅ローンの支払いが滞るとどのような問題が生じるのでしょうか?まずは、支払いが滞ると不動産が差し押さえられ、最終的には競売にかけられてしまう可能性があります。
しかし、すぐに競売が行われるわけではありません。
まずは、以下の流れをご説明します。
①督促状が届く 住宅ローンの支払いが滞納してしまうと、金融機関から1ヶ月から2ヶ月程度で督促状が届きます。
督促状とは、支払い期限までに支払いが確認できない場合に、支払いを促すための書類です。
もし、未納分を支払うことができれば、大きな問題にはなりません。
②ブラックリストに登録される 支払いを滞納してしまうと、3ヶ月程度経過すると信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに載ってしまうと、新たな住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードの発行が制限されるなどの影響が出てしまいます。
③一括での支払いを求められる さらに支払いを滞納し続けると、金融機関から契約の継続ができないと判断され、一括での支払いが要求されることになります。
しかし、住宅ローンの支払いが継続的に滞っている場合、一括で支払うのは困難なことでしょう。
このような場合、法律により、支払い期限の猶予がなくなったと判断され、住宅ローンの借り主から保証会社に支払い義務が移行されます。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれるというわけではありません。
支払いの先が保証会社に変更されるだけです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
滞納した住宅ローンの不動産は競売にかけられることになる
住宅ローンの返済が滞っている場合、保証会社が代わりに支払いを行ってくれることがありますが、その返済も1ヶ月遅れてしまうと、競売の申し立てが行われます。
競売とは、家の査定が行われ、裁判所のホームページで競売の情報が公開されることを意味します。
競売によって強制的に退去させられる可能性がある
裁判所のホームページで競売の情報が公開されてから、約2週間後に競売が開始され、さらに約2週間で入札が行われます。
もし買い手が現れた場合、1ヶ月以内に強制的に退去しなければなりません。
その際の引っ越し費用は自己負担となります。
競売された不動産は一般相場の6割から7割程度の価格で売却される
競売にかけられた不動産は、一般市場の相場価格の約6割から7割程度で売却されることが一般的です。
売却価格でも住宅ローンの完済ができない場合、その差額を返済する義務が残ってしまいます。
以上のような状況を避けるためには、滞納した住宅ローンの返済に関して適切な対応をする必要があります。