債務整理すると学資保険はどうなるのか、不安ですよね。
結論から言うと、債務整理の種類によって、学資保険の扱いは異なってきます。
1. 自己破産の場合
自己破産すると、解約返戻金が20万円を超える場合は、原則として学資保険は解約されてしまいます。
これは、自己破産では20万円以上の財産は処分されることになっているためです。
ただし、例外的に解約を回避できるケースもあります。
子供が障害者で、将来の教育費に学資保険が必要と認められる場合
解約返戻金と同額を破産管財人に支払うことで、保険を維持できる場合
2. 個人再生の場合
個人再生では、借金の減額と返済計画の再構築を目指します。
このため、**解約返戻金が20万円を超えていても、**返済計画に学資保険の保険料が含まれていれば、解約せずに維持できる可能性があります。
ただし、返済計画は裁判所の認可が必要となります。
そのため、無理のない返済計画を立てることが重要です。
3. 任意整理の場合
任意整理では、債権者との交渉によって借金の減額を目指します。
このため、学資保険の解約は基本的に必要ありません。
ただし、債権者によっては、保険料の減額や支払いの猶予を求められる場合もあります。
4. どの債務整理方法を選ぶべきか
どの債務整理方法を選ぶべきかは、個々の状況によって異なります。
・借金総額や収入・支出状況
・学資保険の解約返戻金
・子供の年齢や将来の教育計画
などを考慮して、弁護士に相談しながら慎重に判断する必要があります。
債務整理を検討している場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、個々の状況を把握した上で、最適な債務整理方法をアドバイスしてくれるでしょう。
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